2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
昨年も、本委員会と決算委員会で合わせて二回、この点、質問や要望をさせていただきましたが、租税の公平性、公正性の観点からも、暗号資産デリバティブ取引につき、他の金融商品先物取引等の決済と同様に二〇%の分離課税とすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
昨年も、本委員会と決算委員会で合わせて二回、この点、質問や要望をさせていただきましたが、租税の公平性、公正性の観点からも、暗号資産デリバティブ取引につき、他の金融商品先物取引等の決済と同様に二〇%の分離課税とすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
何かあるのかなと思うわけですけれども、ここについて当事者もコメントしていまして、一つは、この統合する側、JPXのCEOも総合取引所のメリットが減ると言っていたり、あるいは、この両方の取引所でこれまで取引をしていた事業者の側からも、金融商品取引法とそれから商品先物取引法という二つの法規制の中で自分たちが商売しなきゃいけないのは端的に言って負担だと、こういう指摘があるわけであります。
○副大臣(西銘恒三郎君) 先生御指摘のように、商品先物取引で年齢制限がないという事実あるいは今先生が指摘をされた点については、認識を共有できるものと考えております。
○政府参考人(小瀬達之君) 先ほども御答弁申し上げましたが、多くの、先ほども申し上げましたように、未然に、未成年防止、未成年……(発言する者あり)現在、先ほどの規制によりまして商品先物取引に関するトラブルは激減している状況でございまして、多くの商品先物取引業者におきましても、自主的な取組として、未成年者からの受託を受け付けていない状況と承知してございます。当省としても……
当省といたしましては、商品先物取引業者が商品先物取引法に基づく義務を着実に履行するよう監督するとともに、未成年による商品先物取引におけるトラブルの発生状況を注視して、事業者の取組について指導していきたいというふうに考えております。
商品先物取引につきましては、商品の価格形成や商品先物取引の受託を公正なものとするために、商品先物取引法で、商品先物市場における、商品先物取引業による委託者……(発言する者あり)はい。 年につきましては、未成年の商品先物取引を禁止するような年齢制限の規定はございませんけれども、ただ、顧客に関する、勧誘する規制を設けさせていただいているところでございます。
ということは、商品先物取引法とか、それから金融商品取引法などの国の規制を受けていれば、言い換えれば、国の監督下に入れば特措法によって申告分離の適用の可能性があると、これが私は税の公平性だと思うんですよね。要するに、FX取引は二〇%だったならば、当然のことながら仮想通貨の取引も二〇%にしても、これは税の公平からするとそうであるべきではないかというふうに思うんですね。
私が覚えていますのは、工業商品先物取引というのが昔ありまして、今でもあるんですけど、ありまして、二〇〇〇年初めはアジアでナンバーワンの市場が日本だったんですね。東京工業取引所だったんですよ。ところが、もうあっという間に抜かれて、今、大連とか上海が価格コントロールを握ってしまっていると。
また、商品先物取引法の収賄罪では、商品取引所または商品先物取引協会の役員に主体が限られております。このようなことから、主体が構成要件の中で限定されております。
一般に商業賄賂罪と呼ばれ、諸外国で規制が強化されてきているような、会社法、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託・投資法人法、医薬品医療機器法、労働安全衛生法、貸金業法、資産流動化法、仲裁法、一般社団・財団法人法などの収賄罪が対象犯罪から除外されております。 また、加重類型も除外されているんですが、これはなぜなのかよくわかりません。
これ、私から見たって、まだ、要するに、いろんな商品先物取引というのは制度もしっかりしているし、枠組みもしっかりしていましたよ。それからあと、店頭デリバティブとか金融商品についてもまだしっかりしているような感じがする。私も財金にずっと在籍していて、まだ分からないことはたくさんありますけどね、それでも不招請勧誘の規定が入っているんですよ、物によっては。
○政府参考人(井内正敏君) 不招請勧誘の規制の導入に当たりましては、特定の事業所に規制を及ぼす金融商品取引法や商品先物取引法に比べますと慎重な検討が必要なものというふうに認識しております。 訪問販売や電話勧誘販売に係る勧誘規制に関する法規制や解釈見直しの必要性につきましては、消費者委員会において委員間で共通認識が形成されるには至らず、報告書にも盛り込まれなかったというふうに承知しております。
○政府参考人(住田孝之君) 商品先物取引におけます不招請勧誘規制でございますが、これは不意打ち性を帯びたような勧誘あるいは執拗な勧誘といったことで、顧客が本来の意図に反してリスクの高い取引を行う、それで被害が発生する、さらにそれが投資額との関係でも非常に多額に上ると、こういったケースがかつて多く報告をされました。
昨年行われ、六月から施行されました商品先物取引の不招請勧誘規制の見直しでございますが、これは、経産省令及び農林水産省令の改正によって行われたものでございますけれども、その内容を、改正に至る前には消費者庁が両省と十分協議をして、その結果を踏まえて決定されたものでございます。
さて、本委員会で以前、我が党の中根委員や私も取り上げましたけれども、商品先物取引における不招請勧誘の禁止を一部解禁する省令については、私どもの強い反対にもかかわらず、六月一日に施行となっております。
不招請勧誘の解禁というのは、消費者保護を置き去りにして商品先物取引市場の拡大を目指すものであって、ある意味本末転倒の省令改正であるという今までの議論を含めて、踏まえてと言ってもいいかもしれませんけれども、今大臣もお話をされましたこの所要の措置ということの中には、委託者保護に欠けるいろいろな被害が生じた場合には、六月一日から始まる省令について廃止をするということも含めたものと考えてよろしいでしょうか。
次に、商品先物取引の不招請勧誘禁止の緩和についてお聞きしたいと思います。 そもそも、二〇一一年にこの先物取引の訪問や電話による勧誘を法律で禁止したのは、一九九〇年代から、商品先物取引事業者から一般消費者に対して熱心な勧誘が行われるようになり、取引にふなれな消費者が多くの損失を出して、深刻な消費者被害が広がった。
もう一つ、この省令について、附則二条二項というのがあるんですけれども、「主務大臣は、この省令の施行後、商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者による勧誘の実態が著しく委託者の保護に欠ける状況にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに所要の措置を講ずるもの」という附則があるんですね。
これによって生じた損失は事業者が負担をする、これも相当意味があるんだろうと思っておりますし、また、消費者向けの相談窓口でありますが、これは、経産、農林の方におきまして、トラブル一一〇番、これを開設をするほか、自主規制機関ですね、日本商品先物取引協会、これが行いますいわゆるADR、紛争仲介制度、これも強化をされるというふうにも聞いております。
これを受けまして、経産省、農水省において、不招請勧誘規制の改正につきまして、二十六年四月に商品先物取引法施行規則等の改正案についてパブリックコメントの募集が行われたところでございます。パブコメ時の案につきまして消費者庁は関与しておりませんが、この内容につきましては、顧客保護につき懸念があったところでございます。
今日は、商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外について質問をいたします。 経産省と農水省は、今年の一月に、商品先物取引の不招請勧誘の禁止の例外を緩和する改正の省令を公布をいたしました。これは、年収ですとか資産、理解度確認などを条件にして、六十五歳未満の人には不招請勧誘を禁止をしないという改正になっております。
商品先物取引におきましては、長年にわたって多くの深刻な消費者被害が発生していたため、まず、平成十六年の商品取引所法の改正の際に勧誘の仕方に関する各種の規制が導入されたものの、なおトラブルが抜本的に解消されるには至らない状況が続いていたものでございます。
今日は、商品先物取引法、これにおける不招請勧誘、いわゆる頼んでもいないのに先物取引の勧誘を行う、これが省令により事実上解禁されるという問題はもう非常に重要な問題だと考えておりまして、質問したいと思います。 そもそも、二〇〇九年にこの商品先物取引法が改正されまして、不招請勧誘を含む不当な勧誘等の禁止が盛り込まれたという経緯がありました。
消費者委員会が平成二十六年四月八日に公表いたしました意見におきましては、同月に公表されました商品先物取引法施行規則等の改正案について、主に次の二点を指摘してございます。
これは、商品先物取引における不招請勧誘を禁止するという法律を乗り越えて省令で適用除外をつくるという規制緩和の省令が、ちょうど今から二カ月後にスタートするということについて取り上げたいと思います。
○宮沢国務大臣 もちろん、法律で一律に禁止すると書いてあって、それを省令で禁止を除外するということは、これは法律論としてはあり得ないわけでありますけれども、商品先物取引法におきましては、不招請勧誘の禁止の対象とされている勧誘行為のうち、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為」につきましては不招請勧誘の禁止の対象外としておりまして、現在でも、ハイリスク
この法律、商品先物取引法上、不招請勧誘の禁止の例外を設け得るということは法律上明記をされているわけでございます。そして、その中身は省令で規定をするということも法律で明記されているわけでございます。今回の省令改正、規制の見直しは、まさしくこの省令の改正でございます。したがいまして、商品先物取引法の法律に整合的な取組になっておると考えています。
それから次に、商品先物取引の不招請勧誘の禁止の例外について質問をさせていただきます。 経産省と農水省は、今年の一月に商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外を緩和する改正省令を公布をいたしました。これは、年収ですとか資産、また理解度確認などを条件にして、六十五歳未満の人には不招請勧誘を禁止しないという改正でございます。
今回の改正省令では、顧客が年収や金融資産を自書した場合におきましても、商品先物取引業者が顧客に対し、事実と異なる年収あるいは金融資産を申告するよう誘導した場合、あるいは業者が事実と異なる内容であることを知っていた場合、そういった場合につきましては不招請勧誘禁止規則違反となり、許可の取消し等の行政処分の対象となります。
○政府参考人(櫻庭英悦君) ハイリスク取引経験者とは、今回の省令改正後の商品先物取引法施行規則第百二条の二第一号に規定しているとおりでございまして、一つ目は商品先物取引を行っている者、二つ目は金融商品の店頭デリバティブ取引を行っている者、三点目は有価証券の信用取引を行っている者、四点目は金融商品の市場デリバティブ取引を行っている者ということで規定されております。
○政府参考人(櫻庭英悦君) 商品先物取引を行うに当たりまして、顧客が特に理解すべきリスクとは、一つ目は、商品先物取引というものは金融商品の先物取引と同様にハイリスク・ハイリターンの取引であるということ、二つ目は、短期間で大きなリターンがある一方で、短期間で顧客が入金した証拠金額以上の損失が発生する可能性がある、そういった取引であるということであると考えております。
その上で、山際副大臣に聞きますが、日本商品先物取引協会には十七人の役員がいらっしゃいます。この中で専務理事はお一人ですが、杉田さんとおっしゃる方です。この方がどういう方なのかは御存じですか。御存じなければ御存じないで結構です。
この閣議決定については、平成十六年の商品先物取引法改正で導入された再勧誘の禁止などの累次の規制強化の影響等により国内取引高が平成十五年度をピークに約四分の一に減少しており、市場活性化が大きな課題となっていること。
○副大臣(山際大志郎君) 先ほどもお答えを申し上げましたように、もちろん、商品先物取引ですからリスクがあるということは当然でございますけれども、その商品先物取引を行う上において、先ほど申し上げたように、年が重ねられるうちに様々な状況が変化してきたことを受けて、もう少しこの商品先物取引を活性化させるべきではないかという御意見も当然出てきているわけでございます。
残念ながら、これまで我が国では、商品先物取引には個人投資家とのトラブルの歴史ということがありました。個人投資家を再び取引に呼び込むことではなく、外国人投資家や機関投資家の参入を目指し、市場の担い手を、現物を扱う当業者や外国人投資家、そして機関投資家といったプロを中心とすることが重要であり、そうした市場構造の転換といった抜本的な改革こそが真の商品先物市場の活性化につながる、こう思っております。
本日は、商品先物取引の活性化のための総合取引所の早期実現についてお伺いをいたします。 皆様、お手元の資料の一をごらんいただきますと幸いです。一を見ていただきますとおり、世界の商品先物取引がこの十年間で約六倍に伸びているところでございます。
○郡司彰君 ちょっと時間の関係で進めますけれども、商品先物取引所、四月から制度が変わりまして、現物の受渡しが今年の出来秋十月から始まっております。値段的には、十月一日が七千百二十円、六十キロですね。それが一番高いときには、十月の三十一日には七千八百六十円というような一割を超えるような高値を付けておりました。